会社を設立する際には、マイクロ法人と呼ばれるものがあります。
マイクロ法人とは株主と取締役が一人の会社、つまりプライベートカンパニーとも呼ばれる法人の形態です。
このマイクロ法人はどのように作っていくのでしょうか。
具体的な流れを解説します。
マイクロ法人の作り方
マイクロ法人を作ることはそこまで難しいことではなく、マイクロ法人だからといって特別な対応も必要ありません。
通常の会社設立の手続きを行っていきます。
まずマイクロ法人の概要を決めていきます。
住所、商号、事業内容、資本金などです。
事業内容は今後行いたいものがあればすべて定款に記載していきましょう。
これらの項目を決めていったら、定款にまとめて司法書士や公証役場にて認証をもらいましょう。
そして次に資本金を入金した後に登記を行います。
先ほどの定款、そして印鑑、法人設立申請書などを準備して管轄の法務局に提出を行います。
これによってマイクロ法人の設立は完了です。
マイクロ法人の設立には節税効果などの大きなメリットがありますが、一方で赤字の際にも税金を支払わなければならないというデメリットもあります。
マイクロ法人を作るべきかどうか、ということは税理士などの専門家に確認して設立をするようにしましょう。
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