「個人事業主でも利用可能な国や自治体の補助金などはないのだろうか」「開業してまもない事業主を支援する支援金制度などはないか」。
個人事業主として事業を始めた、あるいはこれから始めようと考えている皆様の中には、このようなお悩みや疑問をお持ちの方々も多いのではないでしょうか。
実際、個人事業主の方にも利用可能な補助金制度があります。
ここでは、その中でもものづくり補助金を取り上げていきましょう。
ものづくり補助金とは
補助金は、国や地方自治体が設けている制度で、キャッシュ面で事業者を支援することを目的としている制度です。
銀行借り入れとは異なり返済の義務はありませんが、誰でも無条件に利用できるわけではなく、基本的に申請後に審査が行われます。
そのため、応募しても必ず給付が受けられるわけではない点で助成金と異なります。
ものづくり補助金は、中・小規模の法人が取り組む、サービス、試作品の開発・BPRを行うための投資を支援するものです。
用途に応じた5つの枠があり、それぞれに金額上限などが設定されています。
- 通常枠
- 通常型は、新製品や自社におけるサービス開発、業務効率化に必要となる設備投資、試作品の開発支援などの用途のための補助金です。
従業員人数に応じて補助金額が定められており、100万円~1,250万円となります。 - 回復型賃上げ・雇用拡大枠
- 給料のベースアップ、採用増加に取り組む中小企業の支援を目的とした補助金です。
こちらも従業員人数に応じて補助金額が定められており、100万円~1,250万円となります。 - デジタル枠
- 政府が推進するDX化を促進する目的で導入されました。
デジタル技術を活用した事業に利用可能です。
こちらも従業員人数に応じて補助金額が定められており、100万円~1,250万円となります。 - グリーン枠
- 温室効果ガス排出の削減に寄与する企業を支援するための補助金です。
こちらは従業員人数と3つの類型に応じて補助金額が定められており、100万円~4,000万円となります。 - グローバル市場開拓枠
- 海外進出や海外事業拡大を目的とした製品づくりの備投資を支援するための補助金です。また、海外旅費も補助対象になっています。
こちらは補助金額が100万円~3,000万円と高額に設定されています。
4つの類型(海外直接投資類型、海外市場開拓類型、インバウンド市場開拓類型、海外事業者と共同事業類型)が設定されており、分類によって金額が変わってきます。
ものづくり補助金の受給要件
魅力的なものづくり補助金ですが、当然受給要件が定められています。
要件は大きく分けて、全ての申請者が満たすべき要件と、申請枠固有の要件の二つに大別されます。
ここでは前者についてみていきます。
- 付加価値額を年3%以上あげる
- 付加価値額は、営業利益、人件費、減価償却費を足したものです。
- 給与支給総額を年1.5%以上あげる
- 非常勤を除く全従業員と役員に支払った給与(給料、賞与、役員報酬)が給与として定められています。
福利厚生費や退職金は含みません。 - 事業場内最低賃金を地域別最低賃金から30円以上あげる
これらの要件を満たした3~5年分の事業計画書を申請時に提出する必要があります。
要件未達の場合、後から補助金を変換する必要があるので注意が必要です。
更に、申請のルールとして次のような要件が定められています。
- 対象者
- 資本金と常時雇用の従業員数が規定以内の小規模事業者と中小企業者、組合
※個人事業主には資本金がなく、従業員は多くても数名程度と考えられるため要件を満たします
対象要件を満たすNPO法人、ものづくり補助金の対象外の事業者に当てはまらない事業者 - 対象となる費用
- 単価税抜き50万円(税抜き)以上の設備
- 事業の実施場所
- 国内になければならない
これらの基本要件とルールに加え、枠ごとの要件もあります。
申請する際は詳細な要件を満たせるかどうか、事前に確認する必要があります。
資金調達支援に関するご相談は、若原正勝税理士事務所におまかせください
ものづくり補助金は魅力的な制度ですが、申請時に要件を満たした事業計画書を作成し、更にそれを実現する必要があります。
若原正勝税理士事務所では、補助金申請の支援経験が豊富な税理士が在籍しております。
ものづくり補助金でお悩みの皆様は、若原正勝税理士事務所にお気軽にお問い合わせください。