法人税の中間納付は、事業年度の途中で法人税を前払いする制度です。
納税の負担を分散し、資金繰りを安定させる目的で設けられています。
今回は、中間納付の概要や対象となる法人、納付の目的について解説します。
法人税の中間納付とは?
法人税の中間納付は、事業年度の開始日から6ヵ月を経過した日を基準に、納税額の半分を前払いする制度です。
この制度は、法人の納税負担を分散し、資金繰りの負担を軽減するために設けられています。
中間納付の金額は、前年度の法人税額を基準に計算する「予定申告」が一般的です。
予定申告は、前年度の法人税額の約半分が納付額として算出されます。
もうひとつの方法として、実際の6カ月間の業績を基に仮決算を行い、申告する「中間申告」も選択できます。
法人税の中間納付を行う目的
法人税の中間納付は、国や地方自治体が法人税の税収を安定的に確保することが目的です。
年度末に集中して税収を得るのではなく、一定期間ごとに税収が入ることで財政運営がしやすくなります。
中間納付が不要な法人
全ての法人に中間納付の義務があるわけではありません。
以下に当てはまる法人は中間納付が不要です。
- 事業年度が6か月以下の法人
- 中間納付の法人税額が10万円以下の法人
- NPO法人など収益事業を行っていない法人
上記以外の法人は、中間納付が義務付けられています。
法人税の中間納付の時期
対象となる法人は、事業年度開始から6カ月を経過した日から2カ月以内に中間申告書を税務署へ提出し、納税を行う必要があります。
たとえば、4月1日から事業年度を開始する法人であれば、6カ月後の9月30日を基準として、そこから2カ月以内の11月30日が中間納付の期限となります。
法人税の中間納付は、期限までに適切に行わなければ延滞税が発生する可能性があります。
納付期限を確認し、計画的に対応することが重要です。
まとめ
今回は法人税の中間納付の概要や目的、対象となる法人、納付の時期について解説しました。
法人税の中間納付は、納税負担の分散や資金繰りの安定化に役立つ制度ですが、対象となる法人は期限内に適切に対応する必要があります。
納付を怠ると延滞税やペナルティが発生する可能性があるため、事前にスケジュールを確認し、計画的に準備を進めることが重要です。
不明点がある場合や手続きに不安がある場合は、税理士への相談を検討してみてください。