マイクロ法人は、主にフリーランスや個人事業主が税金や社会保険料の節約を目的として設立する法人形態です。
この記事では、マイクロ法人のメリットとデメリットについて詳しく解説します。
マイクロ法人のメリット
マイクロ法人には以下のようなメリットがあります。
- 節税対策ができる
- 所得分散効果がある
- 欠損金の繰越しができる
- 消費税の可能性がある
- 社会保険料が節約できる
節税対策ができる
法人税率は所得税率に比べて低く、法人を設立することで節税効果が期待できます。
また、法人として計上できる経費の範囲が広がり、家賃や生命保険などを経費計上できます。
所得分散効果がある
家族を役員にして役員報酬を支払うことで、所得を分散させ、全体の税負担を軽減できます。
たとえば、配偶者や子供に役員報酬や賞与などを支払うことで、所得を分散し、税率の低い範囲で収入を調整できます。
所得税は累進課税であるため、複数で分けたほうが税金の総額を抑えられるのです。
欠損金の繰越しができる
個人事業主の場合、赤字を繰り越せる期間は3年間ですが、法人では最大10年間まで繰り越すことが可能です。
消費税免除の可能性がある
法人の設立初年度と次年度は、売上が1,000万円以下であれば消費税が免除されます。
これにより、一定期間の間、消費税の納付を回避できます。
ただし、売上が1,000万円を超えると免除は適用されません。
社会保険料が節約できる
法人の役員として社会保険に加入することで、個人事業主に比べて保険料の負担が軽減される場合があります。
また、役員報酬を調整で、保険料を抑えるといったことも可能です。
マイクロ法人のデメリット
マイクロ法人には以下のようなデメリットもあります。
手続きが難しい
法人設立には、定款の作成や公証人役場での認証、法務局への登記など、個人事業主に比べて手続きが複雑です。
さらに、決算申告といった法人特有の事務作業も増えるデメリットがあります。
手続きの難しさから、税理士のサポートが必要になることが多いです。
設立・維持に費用がかかる
法人設立には、株式会社で約23万円、合同会社で約6万円の設立費用がかかります。
また、法人を維持するには、定期的な決算や税務申告、社会保険料の支払いなど、一定のコストが発生します。
こうした費用をカバーするには、一定以上の利益を求められるデメリットがあります。
まとめ
マイクロ法人は、節税対策や所得分散、社会保険料の節約など多くのメリットがあります。
しかし、手続きの複雑さや設立・維持費用の点でデメリットも存在します。
不安な方は税理士に相談し、適切なアドバイスを受けてください。