個人事業主の皆様、あるいは会社員として働く皆様の中には、将来法人成りや独立して会社設立をご検討されていらっしゃる方もいるかと思います。
「会社設立にあたって株主から出資を受けたがこれは経費になるのか」、「設立時にはどのような税金が発生するのか」、「そもそも会社設立には何をしたらよいのか」。
会社設立に関するご相談は多く頂戴しますが、中でも多く頂戴するご相談は、「会社設立時にはどのような費用が発生するのか」というものです。
ここでは、会社設立時に発生する費用やその経理処理方法についてみていきます。
会社設立時に発生する費用について
会社設立時に発生する費用としては、以下のようなものを挙げることができます。
法律で定められている費用
会社設立時に発生する費用のうち、法律で定められており発生が不可避に近い費用が、法定費用です。
例えば下記のような費用が挙げられます。
- 定款作成費用
- 会社設立時に必ず作成しなければならない定款の作成費用です。
- 認証手数料と謄本手数料
- 公証役場で定款を認証してもらう際に発生するお金です。
株式会社の形態で設立する場合は認証が必須ですので、認証手数料と謄本手数料が発生します。
金額の目安としては、印紙代が40,000円、認証手数料が30,000円です。 - 登録免許税
- 法務局で登記申請を行う際に発生するお金が登録免許税です。
金額の目安としては、株式会社を設立する場合は、「資本金×0.7%」、150,000円に満たない場合は最低限150,000円が発生します。
このような会社を設立するまでに発生した費用は、「創業費」として経理処理することが可能です。
出資金
「出資金」は、会計設立にあたって口座に支払われたお金です。
現在資本金の下限設定金額は存在しないため、1円からでも会社設立は可能です。
ただし資本金があまりにも少ないと、融資審査で悪い印象を与える可能性があります。
また、初期の運転資本が不足する恐れがあるので注意が必要です。
その他の費用
上述の費用以外にも、以下のような費用が法人設立時には発生します。
- 広告宣伝費
- 交際費や食料品費
- 専門家への報酬手数料
これらの費用は、開業に関連するものであれば、「開業費」として経理処理できます。
ただし、開業後も日常的に発生する費用(光熱費や通信費)や、取得価額10万円以上の資産などは、「開業費」として経理処理はできません。
すべて経費にできる?
ではこれらの費用の経理処理は、どうすればよいのでしょうか。
この点、「創業費用」と「開業費用」に関しては、基本的に「営業費用」として経理処理する必要があります。
しかし、その効果が1年以上に及ぶ場合は、「繰延資産」として経理処理することも認められています。
また出資金に関しては、「資本金」や「資本準備金」といった科目で純資産として経理処理されます。
会社設立に関するご相談は、若原正勝税理士事務所にお問い合わせください
会社設立時には多くの事務手続きが発生しますし、その際に発生する費用の経理処理も慎重を期する必要があります。
確かに発生する費用を正しく経理処理することそれ自体は、売り上げを生むわけではありません。
しかし、会社設立時の経理処理が正しく行えないような会社の場合、その先が思いやられることは言うまでもないでしょう。
事業構想などで手一杯でそこまで手が回らないという場合は、専門家である税理士に相談することをお勧めします。
若原正勝税理士事務所では会社設立の支援も承っております。
会社設立をご検討中の個人事業主や会社員の皆様は、お気軽にご相談ください。