会社設立をする際には、事業目的を決定して、定款にこれを定めなければなりません。
具体的に言えば、会社がこれから営もう考えている事業の範囲を決定します。
会社は、事業目的として定款に記載したこと以外の事業を行なうことができないため、定款の目的には、設立後にすぐ行う事業内容に加えて、これから手がける可能性のある事業についても記載して置くのがポイントです。一般的に事業目的の数は5から10程度となっています。
事業目的を記載する際には、その事業内容が何であるかを第三者がみても明確に伝わるような表現で記載することを心がけましょう。
なお目的を定める上では、次の4項目を必ず満たすことが決められています。
①適法性
会社は法律のもとに存在しているため、適用される法律を遵守し、社会的妥当性を持つことが重要となります。
さらに、会社の目的として複数の事業を掲げたときに、個々の事業は適法でも、兼業することが認められない業種があるため注意しましょう。
②営利生
会社は営利団体であるため、会社の目的である事業によって利益を得る必要があります。
したがって、営利性のない「社会福祉への援助」や「社会貢献」等については、それにより会社に直接的な利益をもたらす可能性がないため、事業目的として認められません。
③明確性
上述の通り、会社の目的は、その会社がどのような営業活動をするものであるかを、第三者がわかる程度に明確にしておく必要があります。
④具体性
目的には具体性が必要となります。具体性があるかどうか判断するためには、「日本標準産業分類」を参考にすることができます。
これは、日本の全産業を業種別に大分類、中分類、小分類、細分類の4段階に分類したもので、そのうち小分類、細分類は業種の内容を具体的に示しているので、この語句を目的として使用することができます。
若原正勝税理士事務所では、港区、大田区、品川区、目黒区を中心に、一都三県の関東の地域において、定款認証、法人化、会社種類など、会社設立・起業支援全般の法律問題についてご相談を承っております。
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