個人が確定申告を行う場合、当然申告の期限が存在します。
それと同様に、法人が法人税の確定申告を行うケースにおいても当然期限が存在します。
税金を納めること自体は、確かに利益は生みませんしキャッシュアウトにより資金繰りにも影響します。
しかし正確に法人税を納めることは法人としての信頼にも関わってきますし、万が一申告期限を過ぎてしまう、誤った金額を納めているといったケースでは、ペナルティが発生することもあります。
また、法人税は金額の規模も大きく、節税対策や資金繰りなどの他の領域にも大きな影響を与えます。
ここでは法人税の申告期限はいつなのか、税理士に法人税申告業務を依頼するメリットについてみていきましょう。
法人税額について
法人税は税法上の益金から損金を控除した課税所得に、法人規模に応じた税率をかけることで算出されます。
会計上の利益、費用と税法上の益金損金は一部認識に相違がありますので、税効果会計を適用して税法上の益金損金を算出します。
申告方法
法人税ですが、以下の2つの方法どちらかを使用して申告されます。
- 予定申告
- 前年度に納税した金額のおおよそ半分を中間納付額とする方法です。
- 仮決算に基づく中間納付
- 事業年度開始から6か月経過時点で仮決算を行い、課税所得を算出し中間納付税額を算出します。
申告期限
申告期限は原則、事業年度終了の日の翌日から2月以内です。
ただし災害などやむをえない事由によってできない場合は、国税庁が認めた場合に限り期限が延長されます。
官報に掲載された指定された日までに申告を行います。
期限後に申告した場合、自ら申告した場合と税務署から指摘された場合によって、課されるペナルティが異なる可能性があります。
例えば以下のようなペナルティがあります。
- 延滞税
- 期限に遅れたことに対するペナルティです。
- 無申告加算税
- 期限内に申告しなかったことに対するペナルティです。
条件を満たしていると課されない場合もあります。 - 重加算税
- 無申告の内容が、粉飾隠蔽など悪質なケースにおいて課されます。
- 青色申告の取消
- 青色申告をしている法人の場合、2期連続で期限内に無申告の場合、青色申告の承認が取り消されます。
税理士に依頼するメリット
申告が遅れる、申告内容に誤りがあった場合、意図的かそうでないかに関わらずペナルティが課されますが、これらのミスはなぜ発生してしまうのでしょうか。
これには、「担当者の知識不足」「本業に忙殺されてしまい、うっかり申告を忘れてしまっていた」などの理由が挙げられます。
このようなケースにおいて有効なのが、専門的知識をもつ税理士に依頼するという選択です。
税理士に依頼することで、経理税務業務に時間を取られず本業に時間を割くことができますし、申告内容の品質も大幅に向上することが期待できます。
決算書・税務書類についてのご相談は若原正勝税理士事務所におまかせください
法人税の申告は一定水準の知識が要求されます。
確かに納税することそれ自体、利益は生みません。
しかし正確に法人税を納めることは法人としての信頼維持に大きく関わります。
凡事徹底、当たり前に正確に税金を納めることが、無形の法人価値であることを意識する必要があるでしょう。
若原正勝税理士事務所では、税務支援経験が豊富な税理士が在籍しております。
お悩みの法人の皆様は、若原正勝税理士事務所にお気軽にお問い合わせください。